就職した年の住民税は
更新日:2017年3月1日
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私は今年の3月末に大学を卒業し4月に会社に就職しました。
会社の給与明細の引き去り項目を見ると、所得税には金額が入っていますが、住民税は0になっています。これは、間違いではありませんか?
前年に所得がなければ住民税はかかりません
ある年の4月1日から始まる年度分の住民税は、年末調整や申告等により確定した前年分の所得や所得控除等の情報により算出された税額を12分割した金額が6月分から翌年5月分までの給与から徴収されます。前年の合計所得金額が35万円以下の場合には、非課税となり、徴収額はゼロになります。
従って、学校を卒業し就職した場合、その年の4月1日から始まる年度分の住民税は、前年、学生のときにアルバイト等の収入が一定金額を超えてある場合等以外は、ゼロになるのが一般的です。
他方、所得税は、その月の給与の支払額や社会保険料、扶養親族数等の条件により源泉徴収額が決まり、その年分の年末調整や確定申告により精算されます。
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