就職した場合の住民税の特別徴収への切替え
更新日:2020年4月1日
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私は今年の7月末にA会社を退職しました。
6月分及び7月分の住民税は給与から引き去られましたが、残り(8月分から来年5月分まで)の住民税の普通徴収(個人納付)の納税通知書が9月に送られてきて、第3期分(10月末納期限)及び第4期分(来年1月末納期限)の2分割で請求されていますが、1回の支払額が大きく、納付がなかなか困難です。
その後、9月からB会社に就職しているので、再び毎月の給与からの引き去り(特別徴収)に切替えてもらえませんか?
就職先から申請書を提出いただくことで特別徴収への切替えができます
B会社の給与担当者様から本市(市民税課)に「特別徴収への切替申請書」を提出いただければ、納期限が経過していない未納の住民税は、開始可能な月から来年5月までの給与引き去りの取扱いに切替えることができます。
B会社の給与担当者様に普通徴収(個人納付)の納税通知書を見せていただき、給与担当者様より本市(市民税課)にご連絡いただくよう、お伝えください。
お問合せ先
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