住民税はすべての人が納めなければならないのですか
更新日:2022年1月21日
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私は昨年中の収入がまったくありませんでした。住民税を支払う必要がありますか?
次のような場合は、住民税を納める必要はありません。
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者、寡婦、ひとり親及び未成年者に該当する方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
A:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族(※)+1)+21万円+10万円
B:同一生計配偶者も扶養親族もいない場合は45万円
※ 扶養親族には、所得控除の対象にならない16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。
ここでは(3)を重点に説明します。
夫婦と子供2人の世帯で例をあげると、この世帯に所得のある方が夫だけであれば、1年間の所得が35万×4+21万+10万=171万円以下(給与収入で年収2,560,000円未満)であれば住民税はかかりません(Aのケース)。
また扶養家族がいない方で給与収入だけの方は、所得45万円(給与収入が100万円)までであれば住民税はかかりません(Bのケース)。
※ 上記の説明は、令和4年1月1日時点の税制に基づいた内容です。
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