昨年亡くなった夫の今年度の住民税は
更新日:2012年4月4日
ページ番号:35741866
私の夫は昨年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対しても住民税は課税されるのでしょうか?
住民税は、毎年1月1日現在で市内に住所のある方に対して前年の所得により課税されます。
したがって、昨年中に死亡された方に対しては今年度の住民税は課税されません。
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