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昨年亡くなった夫の今年度の住民税は

更新日:2012年4月4日

ページ番号:35741866

私の夫は昨年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対しても住民税は課税されるのでしょうか?

住民税は、毎年1月1日現在で市内に住所のある方に対して前年の所得により課税されます。

したがって、昨年中に死亡された方に対しては今年度の住民税は課税されません。

お問合せ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3214

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shizei@nishi.or.jp

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
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