医療費控除について教えてください
更新日:2018年2月27日
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私は昨年入院し多額の医療費を支払いました。10万円以上の医療費を支払うと税金が返ってくると聞きましたがどのようにすればいいですか?
医療費を支払った場合には、医療費控除として所得から差し引くことができます。
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
その年中に支払った医療費-保険金などの補てん金-10万円(※)
(※)総所得金額等が200万円以下の場合はその5%を差し引きます。
医療費には同居の家族のほか、別居の家族でも生計同一者であれば含めることができますが、社会保険などから支給される療育費や保険金などの補てん金を差し引いた1年間の医療費の支出額が10万円(総所得金額が200万円以下の場合はその5%)以下の場合は控除を受けられません。
また、対象となる医療費は診察・入院費用、通院のための交通費、治療のための薬代などで一般的に支出される程度の金額に限られ、美容整形や健康診断、健康増進のための費用、インフルエンザなどの予防接種の費用、近視矯正用の眼鏡の代金などは対象外となります。近視矯正のための手術(レーシックなど)は控除の対象となります。
※個別の治療について医療費控除が対象になるかどうかは管轄の税務署にお問い合わせください。
【申告先】
○所得税・住民税の両方が課税されている方は、税務署で確定申告を行うことになります。
所得税については、源泉徴収された税額が医療費控除を含めて計算した税額よりも多いときは、納め過ぎの所得税が還付されます。
住民税についても、確定申告が市区町村にも回付され、控除が適用されます。
期限内の申告の場合、還付ではなく、6月から納付する住民税が減額されます。
○以下のような方は、税務署ではなく市役所で住民税のみの申告を行うことになります。
・所得税の申告義務がなく、申告により所得税の還付がない場合
(※ただし、住民税の住宅ローン控除の対象である場合は確定申告を行うこととなります)
期限内の申告の場合、還付ではなく、6月から納付する住民税が減額されます。
【お知らせ】
平成30年度(29年分)以降に適用される医療費控除について、その手続き方法等に関する制度改正が行われました。
詳しくは、次のリンク先にてご確認ください。
リンク
医療費控除・医療費控除の特例の「明細書」添付の義務化について
医療費控除の明細書について
確定申告をする場合(国税庁ホームページ)(外部サイト)
所得控除の種類
個人市県民税の平成30年度から適用される主な税制改正等
個人市県民税の平成25年及び平成25年度から適用される主な改正点(退職所得課税、生命保険料控除等)
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3202
ファックス:0798-22-3920
shizei@nishi.or.jp
