扶養に入れる条件は
更新日:2022年1月18日
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私には、68歳の父親がおり、その収入は、厚生年金の収入金額150万円のみです。厚生年金は雑所得となるそうですが、私の扶養親族とすることができますか?
扶養親族とするには条件があります。
扶養に入れるのは、生計を一にしている親族(他の方の扶養親族や事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下の方です。
したがって、あなたのお父さんの場合、雑所得の金額は、収入金額150万円から公的年金等控除額110万円を差し引いた40万円であり、ほかに所得がありませんので、あなたの扶養親族とすることができます。
※ 上記の説明は、令和4年1月1日時点の税制に基づいた内容です。
※ 各種健康保険制度の「扶養」とは異なります。
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