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扶養に入れる条件は

更新日:2022年1月18日

ページ番号:50569777

私には、68歳の父親がおり、その収入は、厚生年金の収入金額150万円のみです。厚生年金は雑所得となるそうですが、私の扶養親族とすることができますか?

扶養親族とするには条件があります。

扶養に入れるのは、生計を一にしている親族(他の方の扶養親族や事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下の方です。

したがって、あなたのお父さんの場合、雑所得の金額は、収入金額150万円から公的年金等控除額110万円を差し引いた40万円であり、ほかに所得がありませんので、あなたの扶養親族とすることができます。
 
※ 上記の説明は、令和4年1月1日時点の税制に基づいた内容です。
※ 各種健康保険制度の「扶養」とは異なります。

お問合せ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3214

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shizei@nishi.or.jp

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