事業年度の途中で西宮市の事務所等を廃止したのですが。
更新日:2020年4月1日
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下記のような法人なのですが、1月15日に西宮市の事務所等を廃止したので、決算期時点では西宮市に事務所等はありません。 西宮市に納める法人市民税の額はどうなりますか。
なお、本店はA市で、B市に支店があります。
- 事業年度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1月1日~12月31日
- 決算期時点での事務所及び従業者数従業者数・・・ 21人
(A市が13人)
(B市が 8人) - 廃止前月末の西宮の事務所の従業者数・・・・・・・・・ 5人
- 法人税額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 220万円
- 資本等の金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1000万円
次の順序によって計算します。
※税率は平成26年9月30日以前に開始する事業年度で計算しています。平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率については税率表をご参照ください。
(1) 月数計算
1月1日~1月15日は15日間
→法人税割は1ヵ月(端数切上げ)
→均等割も1ヵ月(1ヵ月に満たない場合は1ヵ月)
(2) 西宮市の法人税割分割人数
5人(廃止の前月末の人数)÷12ヵ月×1ヵ月=0.41・・・・
→1人(端数切上げ)
(3) 法人税割計算上の全従業者数
1人(西宮市)+13人(A市)+8人(B市)=22人
(4) 法人税割額
220万円÷22人×1人=10万円
10万円×12.3%=12,300円
(5) 均等割額
6万円×1ヵ月÷12ヵ月=5,000円
(6) 法人市民税額
12,300円+5,000円=17,300円
