今月途中に会社を退職して厚生年金保険の資格が喪失しましたが、来月からまた新しい会社に就職して厚生年金に加入します。国民年金の加入手続きが必要ですか。
更新日:2022年4月1日
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国民年金の加入手続きが必要です。
厚生年金保険資格喪失日と厚生年金資格取得日が同日でなく、1日でも期間があく場合は、国民年金の加入手続きが必要です。退職の日付がわかる証明書、年金手帳、または基礎年金番号通知書をご持参のうえ、西宮市役所医療年金課、各支所、サービスセンター、アクタ西宮ステーションで手続きしてください。質問の事例の場合は、退職月1ヵ月分の国民年金保険料の納付が必要となります。
3月10日 退職(厚生年金資格喪失)
4月1日 就職(厚生年金資格取得)
この場合、2月までは厚生年金、3月は国民年金、4月以降は厚生年金の保険料を納付することとなります(日割計算はされません)。
