10年で年金がもらえるようになると聞きましたが、10年分だけ保険料を納めたらいいということですか。
更新日:2020年7月6日
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いいえ、60歳まで納付してください。
平成29年8月1日より、年金の受給資格期間が10年に短縮されました。
これは、年金を受給するために保険料を納付しないといけない最低限の期間(免除等も含む)が10年になったということです。
65歳から受給する老齢基礎年金の額は、保険料の納付実績等により決まりますので、保険料はもれなく納付するようにしてください。
10年間納付(残りの30年間は未納)した場合、40年間納付した場合に比べて4分の1の額になります。
また、老齢基礎年金の受給権者の死亡による遺族基礎年金の受給には、原則として、受給資格期間が25年以上の老齢基礎年金の受給権者である必要があります。
なお、保険料を納付することが困難な場合は、保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の制度があります。
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