現在、亡くなった夫の遺族厚生年金をもらっています。私が払っている国民年金は将来もらえるのですか。
更新日:2020年9月17日
ページ番号:29177203
受け取ることができます。
65歳からは、遺族厚生年金と自分のかけた国民年金(老齢基礎年金)をあわせて受給することができます。ただし、自らの老齢厚生年金を受け取っている場合などには、遺族厚生年金との支給調整が行われます。
詳しくは西宮年金事務所(電話:0798-33-2944)へお問い合わせください。
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更新日:2020年9月17日
ページ番号:29177203
65歳からは、遺族厚生年金と自分のかけた国民年金(老齢基礎年金)をあわせて受給することができます。ただし、自らの老齢厚生年金を受け取っている場合などには、遺族厚生年金との支給調整が行われます。
詳しくは西宮年金事務所(電話:0798-33-2944)へお問い合わせください。
法人番号 8000020282049