会社を退職したのですが、国民年金保険料の免除について、特例措置はありますか。
更新日:2020年4月1日
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所得審査の特例措置があります。
国民年金保険料の申請免除には、所得審査があります。
会社等を退職して失業中である場合は、離職の事実のわかる下記書類を免除申請書に添付することにより、当該対象者を所得審査から除く特例があります(配偶者等、他の所得審査対象者の審査は行われます)。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 退職辞令(公務員で上記書類がない人)
- 税務署への廃業届(自営業の人、受付印があるもの)
上記書類は一例であり、これらがない人はご相談ください。
会社等が発行する健康保険・厚生年金資格喪失証明書のみでは、原則として、特例は適用されません。
申請免除の詳細については下記、「保険料を納めることが困難なとき」をご覧ください。
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