免除や学生納付特例をさかのぼって申請することはできますか。
更新日:2020年4月1日
ページ番号:53030480
約2年さかのぼって申請することができます。
国民年金保険料の免除・学生納付特例・納付猶予は、
納付期限から2年以内であれば、さかのぼって申請することができます。
例)平成XX年7月分の保険料の場合
納付期限(翌月末) 平成XX年8月末日
免除等の申請期限 平成(XX+2)年8月末日
※免除等は、上記のとおりの納付期限から2年以内であれば、さかのぼって申請することができますが、
保険料の納付が困難な場合はなるべく早く申請してください。
※免除等の申請期限が土日祝日などによる閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。
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