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免除や学生納付特例をさかのぼって申請することはできますか。

更新日:2020年4月1日

ページ番号:53030480

約2年さかのぼって申請することができます。

国民年金保険料の免除・学生納付特例・納付猶予は、
納付期限から2年以内であれば、さかのぼって申請することができます。

例)平成XX年7月分の保険料の場合

 納付期限(翌月末) 平成XX年8月末日

 免除等の申請期限 平成(XX+2)年8月末日

※免除等は、上記のとおりの納付期限から2年以内であれば、さかのぼって申請することができますが、
 保険料の納付が困難な場合はなるべく早く申請してください。

※免除等の申請期限が土日祝日などによる閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。

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お問合せ先

医療年金課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3123

ファックス:0798-35-5105

お問合せメールフォーム

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
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