学生納付特例を利用していますが、就職してから学生期間の保険料を納めた方がいいですか。
更新日:2020年4月1日
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将来受け取る年金額を増やしたい場合は、学生納付特例期間の保険料を納めてください。
学生納付特例や免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は10年以内であれば納めることができます(追納)。
追納は義務ではありませんが、老齢基礎年金の受給額は保険料の納付実績等により決まりますので、将来受け取る年金額を増やしたい場合は追納してください。
なお、年末調整や確定申告により、納付した国民年金保険料は全額が所得控除されます。
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