養子縁組届の手続きについて知りたい。
更新日:2020年4月2日
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養子縁組届は、嫡出親子関係にない者の間に、法律上の嫡出親子関係を創設しようとする手続です。
《受付窓口》
・養親・養子の本籍地又は所在地の市区町村に届出できます。
《受付時間》
- 1年中24時間受付けます。土曜・日曜・祝日、および執務時間外は、市役所の本庁舎時間外窓口(宿直室)で受付けます。
《提出書類》
- 養子縁組届
- 養親・養子の本籍地以外に届出の場合、戸籍全部事項証明(謄本)各1通
- 届出人の本人確認ができる資料(住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、パスポートなど)が必要です。無くても届出は可能です。
《留意事項》
- 養子が未成年者の時は家庭裁判所の許可が必要です。ただし、配偶者の連れ子や直系卑属を縁組する場合は不要です。
- 配偶者を持つ人が未成年者を養子とするには、配偶者も一緒に縁組をしなければなりません。
- 養子及び養親に配偶者がある場合は配偶者の同意が必要です。ただし、配偶者も一緒に縁組する場合は不要です。
- 成人の証人が2名必要です。
- 縁組の手続きは、その事案により届出方法、必要書類等が異なりますので、必ず事前にお電話や窓口にてお問い合わせください。
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