死亡届の写しが欲しいのですが。
更新日:2020年4月9日
ページ番号:17028871
交付には法律による制限があります。
死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)は、法律により認められている「特別な事由」に該当する場合のみの交付となります。そのため、申請の際には詳しく使用目的を記載していただきます。証明が認められない使用目的の方は、病院で死亡診断書を申請してください。
ただし申請は、届出を提出した役所もしくは、本籍地の役所になります。
なお、証明が可能であったとしても、本籍が西宮市の方は死亡届の届出後から約1ヵ月を過ぎると届書を法務局に送付しますので、市民課(本庁)・各支所では、証明の交付ができなくなります。ただし届出が西宮市で、本籍が西宮市外の場合は1年間保存されます。その後は、本籍地を所管する法務局に申請をしていただくことになります。その場合のお問い合わせ先は、
『神戸法務局西宮支局』
〒662-0942
西宮市浜町7番35号 電話:0798-26-0061
までお願いします。
