協議離婚して未成年の子供を引き取る場合の手続きについて知りたい。
更新日:2020年4月9日
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夫婦のどちらか一方を親権者と定める必要があります。未成年の子がいる場合には、親権者を夫婦の協議で決め、子の親権者を記載した離婚届を提出します。
離婚により、その戸籍から出る方が子の親権者であっても、子はその戸籍から異動しません。よって、親権者が離婚により、その戸籍から出て旧姓に戻っても、子の姓は変わりません。旧姓に戻った親権者と子の姓を同一にするためには、親権者の新しい戸籍に子を入籍させる必要があります。この手続きには別途、家庭裁判所の許可が必要です。必ず事前にお電話や窓口にてお問い合わせください。
