離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
更新日:2020年4月2日
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離婚後の氏(姓)については、婚姻の時に氏が変わった方が婚姻前の氏に戻りますが、離婚届と同時、または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をすることによって、婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。なお、婚姻中の氏と旧姓が同じ方はこの届出をすることができません。
《受付窓口》
- 届出人の本籍地、または所在地の市役所・支所
《受付時間》
- 1年中24時間受付けます。土曜・日曜・祝日、および執務時間外は、市役所の本庁舎時間外窓口(宿直室)で受付けます。
《必要書類など》
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条2の届出)
- 本籍地が西宮市以外の場合は、戸籍全部事項証明書(謄本)1通
《届出期限》
- 離婚した日から3か月以内
《留意事項》
- 届出から3か月を超えた場合や、逆に「離婚の際に称していた氏を称する届」をした後に旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。必ず事前にお電話や窓口にてお問い合わせください。
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