外国人と結婚する場合の手続きについて知りたい。
更新日:2020年4月9日
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外国人との結婚の手続については、相手の国籍や所在地、届出をする場所、婚姻をする国の方式等により必要な書類や手続が異なりますので、必ず事前にお電話や窓口にてお問い合わせください。
外国人との結婚の手続については、外国の方式で婚姻するのか日本の方式で婚姻するのかによって手続きや必要書類が異なります。なお、一般的に必要な書類は以下のとおりです。
外国の方式で婚姻が成立した場合
婚姻成立の日から3ヶ月以内に、その国の領事館等の在外公館または本籍地の役場へ届出をしていただくことになります。
届出人はご自身ですので、婚姻届書にご記入の上、届出人欄にご自身のご署名と押印をして下さい(外国籍の方の署名は必要ありません)。
通常必要な書類等は以下のとおりです。
1.婚姻届書
2.婚姻証書と訳者を明らかにした日本語訳
3.相手方の国籍証明書および訳者を明らかにした日本語訳
4.印鑑(ご自身が届書に押印されたもの)
5.戸籍謄本または全部事項証明書(本籍地以外への届出の場合)
なお、上記2,3の書類で、相手方のフルネームと生年月日が明らかでない場合は、出生証明書(および訳文)等が別途必要となります。
日本の方式で婚姻する場合
婚姻届書に夫妻の署名(日本国籍の方は押印要)や成人2名の証人の署名押印等をした上で本籍地または届出人の所在地の役場へ届出をしてください。
この場合の必要な書類等は以下のとおりです。
1.婚姻届書
2.相手方の婚姻要件具備証明書と訳者を明らかにした日本語訳
3.相手方の国籍証明書(パスポート原本可)および訳者を明らかにした日本語訳
4.印鑑(ご自身が届書に押印されたもの)
5.戸籍謄本または全部事項証明書(本籍地以外への届出の場合)
6.窓口に来られる方の本人確認資料(運転免許証、パスポート等)
なお、上記2,3の書類で、相手方のフルネームと生年月日が明らかでない場合は、出生証明書(および訳文)等が別途必要となります。
※領事館や外務省以外の外国の役場で発行されている証明書には、できるだけ外務省認証(アポスティーユ)を取得してください。
※下記の法務省民事局の渉外戸籍のホームページもご覧ください。
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