婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。
更新日:2020年4月9日
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夫婦別姓にはできません。
- 夫婦の氏は、民法第750条によって、「婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とされています。
夫婦の氏は、婚姻届で届けられた夫又は妻の氏になります。従って、夫婦は同氏、同戸籍ということになり、夫婦別姓にすることはできません。 - ただし、外国籍の方と婚姻した時は民法750条が適用されませんので、氏の変更はありません。この場合、婚姻の日から6箇月以内に届け出ることにより、外国籍の配偶者が称している氏に変更することができます。
