西宮市へ引越しをするのですが、どんな手続きが必要ですか。
更新日:2020年5月14日
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次のような手続きが必要です。
転入届は、他の市区町村または国外から西宮市に住所を移された場合に必要な届出です。引っ越しがすんだ日から14日以内に届出をしてください。
※届出期間内に届出が提出されなかった場合は、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に記入いただき、後日、市から簡易裁判所に送付します。5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
届出先、執務時間
届出先は、市民課・支所・アクタ西宮ステーション・市民サービスセンターのどこでも受付しています。
(分室では受付できませんのでご注意下さい)
執務時間は、市民課・支所・市民サービスセンターは、平日午前9時から午後5時30分の取扱いとなります。支所・市民サービスセンターでは、正午から午後1時の間は取扱いができません。
なお、アクタ西宮ステーションは平日午前9時から午後7時30分の取扱いとなります。ただし、アクタ西宮ステーションにて、住基カード・マイナンバーカード(個人番号カード)により転入の手続きをされる場合は、受付は5時30分までとなりますのでご注意ください。
※窓口での届出は平日のみとなっています。郵送での届出はできません。
必要なもの
(他の市区町村から西宮市への転入)
- 届出人の本人確認書類。詳しくは下記リンク先「本人確認書類について」をご覧ください。
- 印鑑
- 転出証明書。なお、前住所地で「転入届の特例」による転出をされた方は、転出証明書が交付されませんので、転入される方全員分の住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を必ずお持ち下さい。
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード、住基カード(お持ちの方)
- 国民年金手帳(新たに国民年金に加入される方)
- 受給資格証明書(前の市区町村で要介護認定を受けている方)
(国外から西宮市への転入)
- 転入する方全員のパスポート(帰国年月日のスタンプ等を確認します)
- 戸籍の謄本(本籍地が西宮市の場合は不要、個人の場合は抄本でも可)
- 戸籍の附票(本籍地が西宮市の場合は不要)
- 還付されたマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
(平成27年10月5日以降に日本の市区町村に住民登録されていた方のみ)※国外転出者で、平成27年10月5日以降に初めて日本の市区町村に住民登録され、かつ、西宮市に転入届を提出される場合は、後日、通知カードを簡易書留郵便で送付します。
※自動化ゲート・顔認証ゲートを利用された方はパスポートとあわせて、航空券または手荷物預かり証等で出入国日の確認をさせていただきます。
(外国人住民の方)
- 在留カード又は特別永住者証明書も必ずお持ちください。もし持参されない場合には再度ご来庁いただき住居地の届出をしていただく必要がありますのでご了承ください。
※ご本人や世帯主が平日お越しいただけない場合は、代理の方による手続きをお願いいたします。親子や兄弟であっても、別世帯であれば委任状が必要です。代理の方に手続きを依頼する場合は、委任状を預けてください。
※通知カードは、令和2年5月25日に廃止となります。廃止後は、通知カードの記載事項変更や再発行はできなくなります。
印鑑登録
前に住んでいた市区町村の印鑑登録は廃止となりますので、印鑑登録が必要な方は印鑑登録の手続きが必要です。詳しくは下記リンク先「印鑑登録の手続きについて」をご覧下さい。
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