海外赴任が長期になりますが、転出の手続きをした方がいいですか。
更新日:2020年4月9日
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原則的には、転出届をしてください。
西宮市では、原則1年以上海外に滞在する場合、転出の届出をお願いしております。
観光やビジネス、短期留学といった短い期間の出国では届出は必要ありません。
ご本人、代理人、又は世帯主(転出する世帯)の方が届出をしてください。親子や兄弟であっても、別世帯であれば委任状が必要です。代理の方に、手続きを依頼する場合は、委任状を預けてください。
国外へ転出する際には、転出証明書は交付されません。
印鑑登録、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード、電子証明書は、出国日(転出日)又は出国予定日(転出予定日)をもって失効します。
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