マイナンバーカード、住民基本台帳カードを持っていると転出の時、便利になるのですか。
更新日:2020年10月9日
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転入届の特例が受けられます。
通常市外に転出する場合は、まず今住んでいる市区町村に転出届を出して「転出証明書」を受け取り、その「転出証明書」を引越し先の市区町村窓口に持参して転入手続きをする必要があります。
マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方、または同一世帯内でマイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方と一緒に転出する方は、今住んでいる市区町村に郵送で転出届を出せば、「転出証明書」を持たなくても引越し先の市区町村窓口で転入手続きができます。
なお、転入手続きの際にはマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードと暗証番号が必要となりますので、必ずご持参ください。
また、転出届を郵送する場合は、引越しされる4、5日前までに届くように郵送してください。引越し先の市区町村窓口で転入手続きをするときまでに今住んでいる市区町村に転出届が届いていないときは、転入手続きができません。また、国民健康保険や各種医療等の加入者は、保険証の返還などの手続きが別途必要ですのでご注意ください。
転出届を郵送する場合の届出書は、下記の郵送用転出届をご利用ください。
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