印鑑登録証や登録印(実印)を無くしてしまいました。どうすればいいですか。
更新日:2020年4月7日
ページ番号:58589191
印鑑登録証や登録印(実印)を紛失した場合は、印鑑登録廃止の手続きが必要になります。
《必要なもの》
- 印鑑登録証(印鑑登録証の紛失・盗難の場合は不要です。)
- 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)
- 成年被後見人の場合、成年被後見人本人と法定代理人(成年後見人)が同行し、それぞれの本人確認書類、登記事項証明書が必要になります。
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳などをお持ちください。
※代理人による廃止手続きには、本人の印鑑登録証(印鑑登録証の盗難・紛失の場合は不要です。)、委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)、代理人の認印をお持ちください。
※成年被後見人の場合、代理人による手続きは認められません。
※登録の廃止は、市外に転出したときのほか、死亡したとき、後見開始の審判を受けたとき、氏名の変更があった(氏名と印が一致しない)ときなどについては自動的に行われます。
※印鑑登録廃止と同時に、改めて印鑑登録証の交付を希望される場合は、再度、登録手続きをしていただく必要があります。詳しくは下記の「印鑑登録の手続きについて」をご覧ください。
《受付窓口》
- 市役所市民課(庁舎1階)8番窓口
- 支所(鳴尾・瓦木・甲東・塩瀬・山口)及びアクタ西宮ステーション
- サービスセンター(上甲子園・夙川)
リンク
