国民健康保険証で臓器提供の意思表示はできますか。
更新日:2018年2月27日
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意思表示ができます。
国民健康保険証の裏面下部にある臓器提供意思表示欄に記入することによって、臓器提供に関する意思を表示することができます。
臓器提供意思表示欄を記入した場合、そのまま使用することができますが、意思表示欄保護シール(個人情報保護シール)を上から貼り付けて使用することもできます。
このシールは、記入内容を他人に知られたくない場合に上から貼り付ける目隠しシールで、一度はがすと貼り直しはできません。
意思表示欄保護シール(個人情報保護シール)は市役所本庁の国民健康保険の窓口や各支所、サービスセンターにて配布していますので、ご希望の方はお申し出ください。
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国民健康保険課 資格・賦課チーム
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
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