就職したとき、国民健康保険は自動的に脱退扱いとなるのですか。
更新日:2019年11月11日
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国民健康保険に加入していましたが、就職したので職場の健康保険に加入しました。
切り替えの手続きは自動的にされますか?
いいえ、自動的に脱退扱いにはなりません。
これは、職場の健康保険に加入したかどうかについては、市役所では判断できないためです。
したがって、国民健康保険に加入した状態のままとなってしまい、引き続き保険料を請求されることになります。保険料は各年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過すると賦課が確定し変更することができなくなります。このため、届出が遅れると、職場の健康保険に加入している期間であっても賦課が確定した分の保険料を支払っていただく場合があります。
また、届出が遅れている間に国民健康保険証を使って医療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した医療費を後で返していただくことになるなどの不都合がありますので、至急、手続きを行ってください。
脱退手続きの際には、下記のものをお持ちください。
ご本人様にお越しいただくことが難しい場合には、代理の方によるお手続きも可能です。
- 職場の健康保険証(脱退される方全員分)
- 国民健康保険被保険者証
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お問合せ先
国民健康保険課 資格・賦課チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3117
ファックス:0798-22-7288
