現在、健康保険に加入していないのですが受診するときに加入すればいいですか。
更新日:2019年11月11日
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わたしたちは、「国民皆保険制度」により、誰もが何らかの健康保険に加入しなければなりません。
したがって、職場の健康保険に加入している方と、その扶養家族、もしくは生活保護を受けている世帯以外の人はすべて国民健康保険へ加入する必要があります。
届出が遅れた場合であっても、国民健康保険に加入すべき日にさかのぼって(最長過去2年度分)保険料を支払っていただくことになります。年度を越えてさかのぼった場合、前年度以前相当分の保険料が一括して請求されるので、一度に数十万円の負担となる場合もあります。
また、保険証がないためその間の医療費は全額自己負担となるなど不都合がありますので、健康保険等の資格がなくなった場合は14日以内に加入手続きを行ってください。
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西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
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