医療費が高額になったのですが、国民健康保険で何か手続きは必要ですか。
更新日:2018年2月27日
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医療費が1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合には、支給申請の通知書をお送りしています。
医療費の自己負担額が高額になったときは、1ヵ月の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
西宮市では、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)により高額療養費に該当する人を判別して、世帯主宛にお知らせまたは申請書(以下、「お知らせ等」)をお送りしています。お知らせ等は通常、医療を受けた月から3~4ヵ月後に届きますので、お知らせ等がお手元に届きましたら申請してください。
申請にはお知らせ等、領収書、世帯主の印鑑(認印)、手続きする人の本人確認書類、世帯主と高額療養費の対象となった受診者のマイナンバー(個人番号)がわかるものと通帳等振込先の確認できるもの(ただし、ゆうちょ銀行の通帳で振込み用の店名・預金種目・口座番号が記載されていないものは、お近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で記載してもらってからお越しください)が必要です。
高額療養費の支給に該当していると思われるのにお知らせ等が届かない場合は、お問い合わせ下さい。
自己負担限度額や高額療養費について、詳しくは高額療養費の支給のページをご覧ください。
また、入院の場合等、医療費が高額になりそうな場合には、「限度額適用認定証」の交付等により、医療機関でのお支払いが自己負担限度額までとなります。詳しくは限度額適用認定証のページをご覧ください。
なお、西宮市国民健康保険以外の健康保険にご加入の人は、現在ご加入の健康保険へお問い合わせをお願いいたします。
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お問合せ先
国民健康保険課 給付チーム
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3120
ファックス:0798-22-7288
