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後期高齢者医療制度は自分の意思で脱退できますか。

更新日:2014年4月1日

ページ番号:75805338

75歳以上の方は、自分の意思で脱退することはできません。(65歳から75歳未満は除く)

後期高齢者医療制度は75歳以上(一定の障害があり認定を受けた人は65歳以上)の方を対象とした医療制度です。75歳になると、これまで加入していた健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度被保険者となるため、自分の意思で脱退することはできません。

なお、障害認定により後期高齢者医療制度に加入している65歳以上75歳未満の方は、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって後期高齢者医療制度から脱退することができます(ただし遡ることはできません。)

お問合せ先

高齢者医療保険課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3192

ファックス:0798-35-5038

お問合せメールフォーム

ko_iryou@nishi.or.jp

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
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