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後期高齢者医療制度の「住所地特例」について教えてください。

更新日:2012年4月1日

ページ番号:22942232

健全な保険財政を保つための特例措置です。

 後期高齢者医療制度は、原則として居住している後期高齢者医療広域連合内(都道府県内)に加入するしくみになっていますが、その例外がこの「住所地特例」です。

 例えば、ある後期高齢者医療広域連合内(都道府県内)で病院等が多く建設されているような場合、どんどん他から入院患者が転入してくると、医療費が膨らんで後期高齢者医療制度の財政がパンクしかねません。

 そこで、他の後期高齢者医療広域連合内(都道府県内)の病院や診療所、介護保険施設や有料老人ホームなどに入所する場合に限り、従来居住していた後期高齢者医療広域連合の被保険者証を引き続き利用するきまりになっています。これを、「住所地特例」といいます。 

 兵庫県外にある病院や診療所への入院・介護保険施設などへの入所の場合は、高齢者医療保険課の窓口にご相談ください。

お問合せ先

高齢者医療保険課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3192

ファックス:0798-35-5038

お問合せメールフォーム

ko_iryou@nishi.or.jp

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
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