透析治療をしており、特定疾病療養受療証を所有しています。福祉医療との併用は可能ですか。
更新日:2020年8月13日
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更生医療を受けられる場合を除き、『特定疾病療養受療証』と福祉医療は併用できます。
医療機関の窓口にて『特定疾病療養受療証』と『福祉医療費受給者証』を併せてご提示ください。(70歳以上の方は、『高齢受給者証』も併せてご提示ください。)ただし自立支援医療(更生医療)を受けられる場合は併用できません。詳しくは「自立支援医療(精神通院医療・育成医療・更生医療)、指定難病・小児慢性特定疾病等の公費医療を利用しています。福祉医療との併用は可能ですか。」をご覧ください。
「この証は医療機関では使用できません」と記載のある受給者証をお持ちの方
『健康保険証』と『特定疾病療養受療証』を提示し、いったん健康保険の自己負担額を医療機関の窓口で支払ってください。
翌月以降に福祉医療の支給申請をしていただけます。
申請方法については、「県外の病院では受給者証が使えませんでした。」をご覧ください。
