自立支援医療(精神通院医療・育成医療・更生医療)、指定難病・小児慢性特定疾病等の公費医療を利用しています。福祉医療との併用は可能ですか。
更新日:2020年8月13日
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自立支援医療、指定難病・小児慢性特定疾病等の公費医療を利用できる場合は、県内・県外にかかわらず医療機関等の窓口では福祉医療の受給者証が使用できません。
医療機関等の窓口では、自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等の公費医療が優先します。いったん自立支援医療等の自己負担限度額までお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。
(また、「更生医療受給証」と「特定疾病療養受給証」をお持ちの方は両方を提示し、更生医療の自己負担限度額までお支払いください。)
ただし、障害者医療費受給者証または高齢障害者医療費受給者証をお持ちの方のうち、精神障害者保健福祉手帳1~2級により福祉医療費助成を受けておられる方は、精神疾患治療のための医療費は助成対象外となります。
申請方法については、「県外の病院では受給者証が使えませんでした。支払った医療費は返ってきますか?」 をご覧ください。
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