県内の医療機関で『高齢期移行医療費受給者証』を使用し、それぞれの医療機関では高齢期移行医療の限度額で支払いが止まっていますが、何か所も医療機関にかかっているので、1か月の領収書の金額を合計すると限度額を超えています。支給申請すればさらに医療費が返ってきますか。
更新日:2022年7月1日
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以下1~4の場合、診療月の翌月以降2年以内に市へ支給申請していただければ、限度額を超えた分について高齢期移行医療高額医療費として助成します。2年以上前の診療分についてはお問い合わせください。
(1)同一月の外来一部負担金支払合計額が、受給者証に記載されている「外来限度額(8,000円/12,000円)」を超えているとき
(2)同一月に入院と外来があり、それぞれの一部負担金支払合計額が、受給者証に記載されている「入院限度額・世帯限度額(15,000円/35,400円)」を超えたとき
(3)同一月に複数の医療機関に入院し、それぞれの一部負担金支払合計額が、受給者証に記載されている「入院限度額・世帯限度額(15,000円/35,400円)」を超えたとき
(4)同一月に同一世帯で複数の高齢期移行医療費受給者のうち、いずれか一人でも入院し、それぞれの受給者の一部負担金支払合計額が、受給者証に記載されている「入院限度額・世帯限度額(15,000円/35,400円)」を超えたとき
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