福祉医療の支給申請の期限はいつまでですか。また、診療後いつから申請ができますか。申請後どれくらいで支払った医療費は返ってきますか。
更新日:2021年4月1日
ページ番号:28940544
診療月の翌月以後2年以内に、福祉医療の支給申請をしてください。診療月には申請できません。通常、申請を受付した月の1~3か月後の月末振込みになります。
領収日の翌日から起算して5年以内の領収書について申請可能ですが、健康保険の給付の時効が2年のため、申請は2年以内にお願いします。3年~5年以内の領収書については、お問い合わせください。
支給日は通常、申請を受付した月の1~3か月後の月末で、振込日の4~5日前に支給決定通知書をお送りします。
(1) | 乳幼児等・こども医療、障害者医療、母子家庭等医療の支給申請受付日が毎月20日までで(3)に該当しないもの | 申請受付日から1か月後の月末 |
---|---|---|
(2) | 乳幼児等・こども医療、障害者医療、母子家庭等医療の支給申請受付日が毎月21日以降および高齢期移行医療(受付日問わず)で(3)に該当しないもの | 申請受付日から2か月後の月末 |
(3) | 西宮市国民健康保険にご加入の方の療養費(治療用装具、マッサージなど)や高額療養費に該当する可能性のあるもの、高齢障害者医療費支給申請など、健康保険の支給決定後に福祉医療費を支給するもの | 申請受付日から3か月後の月末 |
申請方法については、「県外の病院では受給者証が使えませんでした。」をご覧ください。
リンク
