このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

兵庫県外の病院で処方せんをもらいましたが、兵庫県内の薬局へ持っていけば、福祉医療の受給者証を使用して調剤を受けることができますか。

更新日:2020年8月21日

ページ番号:86476117

兵庫県外の病院を受診した場合でも、兵庫県内の薬局で調剤を受ける場合、薬局については福祉医療の受給者証を使用することができます。

 福祉医療の受給者証は、兵庫県内の医療機関で使用できます。

 ご質問の例で、兵庫県内の薬局へ処方せんを持って行くと、福祉医療の受給者証に記載の一部負担金等の支払いで調剤を受けることができます。ただし、自立支援医療・指定難病等の公費が適用される場合は、いったん自立支援医療・指定難病等の自己負担限度額までお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。

 また、病院は兵庫県外の医療機関なので、いったん健康保険の自己負担額等をお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。申請方法については、県外の病院では受給者証が使えませんでした。支払った医療費は返ってきますか?をご覧ください。

 薬局での受給者証の使用

兵庫県外の病院

(受給者証使用不可)

の処方せん

兵庫県内の薬局
兵庫県外の薬局不可
(参考)

兵庫県内の

病院の処方せん

兵庫県内の薬局
兵庫県外の薬局不可

お問合せ先

医療年金課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3126

ファックス:0798-35-5105

お問合せメールフォーム

i_nenkin@nishi.or.jp

本文ここまで

乳幼児等・こども医療

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が
見つからないときは

よくあるご質問

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

Copyright 1997 Nishinomiya City
フッターここまでページの先頭へ