兵庫県外の病院で処方せんをもらいましたが、兵庫県内の薬局へ持っていけば、福祉医療の受給者証を使用して調剤を受けることができますか。
更新日:2020年8月21日
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兵庫県外の病院を受診した場合でも、兵庫県内の薬局で調剤を受ける場合、薬局については福祉医療の受給者証を使用することができます。
福祉医療の受給者証は、兵庫県内の医療機関で使用できます。
ご質問の例で、兵庫県内の薬局へ処方せんを持って行くと、福祉医療の受給者証に記載の一部負担金等の支払いで調剤を受けることができます。ただし、自立支援医療・指定難病等の公費が適用される場合は、いったん自立支援医療・指定難病等の自己負担限度額までお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。
また、病院は兵庫県外の医療機関なので、いったん健康保険の自己負担額等をお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。申請方法については、県外の病院では受給者証が使えませんでした。支払った医療費は返ってきますか?をご覧ください。
薬局での受給者証の使用 | |||
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兵庫県外の病院 (受給者証使用不可) の処方せん | 兵庫県内の薬局 | 可 | |
兵庫県外の薬局 | 不可 | ||
(参考) | 兵庫県内の 病院の処方せん | 兵庫県内の薬局 | 可 |
兵庫県外の薬局 | 不可 |
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