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昨日、県内の病院で受給者証を持って行くのを忘れ、健康保険の自己負担額を支払いました。どうしたらいいですか。

更新日:2020年4月15日

ページ番号:55912373

同月中であれば、受診された医療機関へ領収書と受給者証を持参すれば、精算してくれる医療機関もありますので、一度医療機関へお問い合わせください。

ただし、前月以前の受診分は精算できません。医療機関での精算ができなければ、領収書による支給申請が必要です。(高齢障害者医療費受給者証をお持ちの方が、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等の施術を受けられた場合は、後日指定された口座に自動的に振込みますので申請は不要です。)
申請方法については、「県外の病院では受給者証が使えませんでした。」をご覧ください。

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