子どもの弱視用メガネを作りました。乳幼児等医療費受給者証を持っていますが、医療費の助成を受けるにはどうすればいいですか?
更新日:2021年10月28日
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福祉医療費助成制度では、医師が必要と認めた健康保険適用の治療用装具(弱視治療用メガネ)に限り助成の対象となります。
まず、ご加入の健康保険に療養費支給申請の手続きをしていただき、療養費支給決定通知書を受取ってください。
健康保険に申請される際は、提出する領収書、医師の作成指示書等をあらかじめコピーしていただき、福祉医療費支給申請の際に添付してください。(提出後に健康保険よりコピーをもらう場合、手数料等が発生することがありますので、ご注意ください。)
その後、市へ福祉医療費支給申請の手続きをしてください。
支給申請を受付けした月の1~2か月後の月末に銀行振込となります。
ただし、西宮市国民健康保険にご加入の方は、療養費支給決定通知書は不要ですが、健康保険の支給決定後に福祉医療費を支給することとなるため、申請受付から振込までに4か月以上の月数を要しますので、ご了承ください。
なお、健康保険で審査の結果、不支給となった場合や健康保険適用外となった部分は、福祉医療費助成制度の対象外となりますのでご了承ください。
手続きに必要なものは、
- 領収書(コピー可)
- 医師の作成指示書(コピー可)
- 療養費支給決定通知書(ご加入の健康保険組合等からの通知書。西宮市国民健康保険加入者は不要です。)
- 医療費受給者証
- 健康保険証
- 手続きされる方の本人確認書類(詳細は下記リンク先をご覧ください)
- 銀行の預金通帳等(振込口座の確認ができるもの)
お手続きは、
- 西宮市役所本庁舎1階4-2 福祉医療窓口 平日9時~17時30分
- 支所・サービスセンター 平日9時~12時、13時~17時30分
- アクタ西宮ステーション 平日9時~19時30分(17時30分以降は、付加給付の確認が必要なものは受付できません。)
【いずれも、土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日~1月3日)の受付はしておりません。なお、分室ではお取り扱いしておりません。】
ダウンロード
療養費・付加給付金等支給証明願(PDF:192KB)
療養費・付加給付金等支給証明願(記入例)(PDF:185KB)
療養費・付加給付金等支給証明願(世帯合算用)(PDF:188KB)
療養費・付加給付金等支給証明願(世帯合算用記入例)(PDF:181KB)
リンク
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