事業系一般廃棄物のごみ処理施設搬入について知りたい。
更新日:2023年1月27日
ページ番号:75657147
事前に搬入できるものであるかご確認ください。
事業系一般廃棄物は、事業者自らが市の定める基準に従い分別した上で、次のいずれかの方法により処理を行うことになります。
- 一般廃棄物収集運搬許可業者に委託
- 事業者自らが、直接西部総合処理センターに持ち込む
西部総合処理センターにごみを直接持ち込む場合、必ず搬入日の前日までに電話での予約が必要です。予約なしの搬入はご遠慮ください。
予約時、ごみの種類や大きさ等によっては処理できないものや搬入時間が異なったりしますので予約の際に持ち込むごみの内容と搬入者名等お知らせください。
事業系ごみの受入基準に関しましては下記ダウンロードのファイルをご参照ください。
ダウンロード
予約受付について
「西宮市ごみ電話受付センター」 電話:0798-22-6600
・月曜~金曜日(祝日を含む)9時~19時
・土曜・日曜 9時~17時
搬入日・搬入場所について
月曜~土曜日(祝日を含む)
・不燃ごみ、粗大ごみ 8時~15時30分
・可燃ごみ 8時~16時30分
場所:西宮浜3丁目8番(西部総合処理センター)
手数料について
「可燃ごみ」は、10キログラムまでごとに90円です。
「不燃ごみ・粗大ごみ」は、10キログラムまでごとに120円です。
【注意事項】
※あらゆる事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートくず、鉱さいは、産業廃棄物に該当します。他にも特定の事業活動に伴って排出されたもので産業廃棄物に該当するものがあります(例えば、建設工事で発生する木くず・紙くず・繊維くずは、産業廃棄物に該当します)。
ご不明な点がございましたら、事業系廃棄物対策課(電話:0798-35-0185)にお問い合わせ下さい。
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