消防法が改正され一般の家庭でも消火器を置く義務がある、と売りに来たのですが。
更新日:2009年12月24日
ページ番号:80537048
一般の家庭には、消火器を置く義務はありません。
トラブルに巻き込まれた場合は、消費生活センター(電話:0798-64-0999)へ。
お問合せ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎2階
電話番号:0798-26-0119
ファックス:0798-36-2475
s_yobo@nishi.or.jp

更新日:2009年12月24日
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