借家に住んでいます。住宅用火災警報器を取り付けないといけないのは、借主、家主どちらですか。
更新日:2009年12月28日
ページ番号:76049834
どちらが取り付けるという決まりはありません。
家主さんと相談してください。
お問合せ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎2階
電話番号:0798-26-0119
ファックス:0798-36-2475
s_yobo@nishi.or.jp

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