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住宅用火災警報器を取り付けないと、罰則はあるのですか。

更新日:2009年12月28日

ページ番号:97361743

罰則はありません。

罰則はありませんが、火災の発生を早く知らせる住宅用火災警報器は、人命を守るために有効なものです。
大切な命を守るために、住宅用火災警報器を一日も早く取り付けてください。

お問合せ先

消防局 予防課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎2階

電話番号:0798-26-0119

ファックス:0798-36-2475

お問合せメールフォーム

s_yobo@nishi.or.jp

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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