住宅用火災警報器を取り付けないと、罰則はあるのですか。
更新日:2009年12月28日
ページ番号:97361743
罰則はありません。
罰則はありませんが、火災の発生を早く知らせる住宅用火災警報器は、人命を守るために有効なものです。
大切な命を守るために、住宅用火災警報器を一日も早く取り付けてください。
お問合せ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎2階
電話番号:0798-26-0119
ファックス:0798-36-2475
s_yobo@nishi.or.jp

更新日:2009年12月28日
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罰則はありませんが、火災の発生を早く知らせる住宅用火災警報器は、人命を守るために有効なものです。
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