駐車場法の路外駐車場設置の届出はどういった場合に必要なのですか?
更新日:2014年4月7日
ページ番号:37290659
次のような場合に届出が必要になります。
駐車場法では、
(1)道路路面外に設置される自動車の駐車ための施設であって、一般公共の用に供されるもの
(2)駐車の用に供される部分の面積が500平方メートル以上のもの
(3)利用者から時間駐車料金を徴収するもの
のすべてに該当する駐車場の設置しょうとするときは、あらかじめ市長への届出が必要です。
建築物又はその敷地に駐車場が設けられる場合も届出が必要です。機械式等の駐車場も対象になります。
すでに届け出てある事項を変更する場合も同様です。
その他福祉の関連法令の届出も必要になります。
お問合せ先
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