自己所有の敷地の一部が建築基準法第42条第2項道路になっているのはなぜですか。
更新日:2017年8月1日
ページ番号:74839430
土地の所有権とは関係はありません。
建築基準法では、土地の所有権とは関係なしに、建築基準法第3章の規定が適用された際に道の形態があり、建築物が建ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道路を第42条第2項道路としています。この場合、原則中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなしています。
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建築基準法では、土地の所有権とは関係なしに、建築基準法第3章の規定が適用された際に道の形態があり、建築物が建ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道路を第42条第2項道路としています。この場合、原則中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなしています。
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