位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号道路)は誰が維持管理していますか。
更新日:2017年8月1日
ページ番号:77201345
土地所有者などが行う必要があります。
建築基準法第42条第1項第5号の位置の指定を受けた道路(いわゆる「位置指定道路」)は私道、つまり民地となりますので、位置指定道路の維持管理はその管理者(土地所有者など)が行う必要があります。
複数の所有者がいる場合は皆さんで協力して管理していただく必要があります。
リンク
お問合せ先
n4c@nishi.or.jp
