店の駐輪場に止めていた自転車が撤去されました。店の駐輪場から自転車を引き出してまで撤去するのですか。
更新日:2018年8月31日
ページ番号:29540898
市は、私有地内の自転車を撤去しません。
市が、私有地内に収まっている自転車を道路に引き出して撤去することはありません。しかし、自転車利用者が店の駐輪場に許可なく駐輪している場合、店側が自転車の管理に困って道路に移動させるということが考えられます。また、有料の駐輪場では、料金を払わずに止めている自転車を管理者が道路に放出することも考えられます。自転車が何らかの事情で駐輪場から道路等に出されてしまった場合でも、放置自転車として認められるものは撤去の対象となります。
お問合せ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階
電話番号:0798-35-3805
ファックス:0798-35-0717
jitai@nishi.or.jp
