このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

産婦健康診査費用助成のよくあるご質問(Q&A)

更新日:2022年4月1日

ページ番号:45185557

下記のとおり回答いたします。

1.産婦健康診査費用助成の申請について


2.助成対象について


3.受診助成券の使用について


4.償還払いについて


Q:いつまでに申請する必要がありますか?

A:産婦健康診査を受診するまでに申請する必要があります。
なお、妊娠中であれば妊婦健康診査受診助成券と同時に申請できます。



Q:西宮市では産婦健康診査受診助成券は何枚交付してもらえますか?

A:産婦健康診査受診助成券は、産後2週間券2枚と産後1か月券2枚の合計2回分の4枚を交付しています。
それぞれ2枚1組で使用してください。



Q:平日の開庁時間(9時~17時30分)内に行くことができません。どうしたらいいですか?

A:中央保健福祉センター(電話:0798-35-3310)にお問い合わせください。
令和3年3月31日をもって、アクタ西宮ステーションでの妊婦関係書類の時間外受付を終了しております。平日に来庁することが難しい場合は、中央保健福祉センターまでお電話ください。



Q:転入してきたのですが、産婦健康診査の助成を受けることができますか?

A:転入日時点で産後8週未満かつ産婦健康診査を未受診の方は、産婦健康診査を受診するまでに助成の申請をしてください。



Q:こころの健康チェックを実施しない場合でも助成対象となりますか?

A:こころの健康チェックを実施しない場合は助成対象外です。必ず実施してください。



Q:健康保険適用(3割負担)で行った検査も助成対象になりますか?

A:対象外です。健康保険適用外(自費診療)の産婦健康診査が助成対象となります。



Q:西宮市外の医療機関・助産所でも使えますか?

A:西宮市と契約している医療機関・助産所であれば使用できます。
契約医療機関についてはこちらをご確認下さい。
市と契約していない医療機関で受診予定の場合でも、受診までに医療機関が新たに市と契約を結べは受診助成券を使用することができるようになります。市と契約していない医療機関で受診した場合、助成はできませんのでご注意ください。



Q:海外の医療機関でも使用できますか?

A:使用できません。



Q:申請後に改姓・市内転居をした場合、手続きは必要ですか?

A:必要ありません。ご自身で受診助成券の氏名・住所を訂正してください。



Q:西宮市外へ転出しても西宮市の受診助成券は使用できますか?

A:使用できません。転出先の市区町村で産婦健康診査費用助成の申請を再度行ってください。



Q:使用しなかった受診助成券があるのですが、市へ請求することができますか?

A:できません。
医療機関で受診した産婦健康診査の費用を助成する制度です。



Q:償還払いはできますか?

A:妊婦健康診査費用助成とは異なり、産婦健康診査は償還払いができません。
※償還払いとは、健診費用を一旦自費で支払い、後日市にその費用を請求することです。




リンク

お問合せ先

地域保健課

西宮市染殿町8-3 西宮健康開発センター

電話番号:0798-35-3310

お問合せメールフォーム

hokenservice@nishi.or.jp

本文ここまで


以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

Copyright 1997 Nishinomiya City
フッターここまでページの先頭へ