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妊婦歯科検診受診券のよくあるご質問(Q&A)

更新日:2022年4月1日

ページ番号:56506179

下記のとおり回答いたします

Q:妊婦歯科検診受診券を紛失しました。再交付はできますか?

A:受診券の再交付申請ができます。
母子健康手帳を持って、各保健福祉センター(中央、鳴尾、北口、塩瀬、山口)または市役所本庁舎1階10番窓口へお越しください。


Q:歯科検診受診に必要なものは何ですか?

A:持ち物は、以下のとおりです。
 (1)西宮市妊婦歯科検診受診券、(2)母子健康手帳



Q:歯科検診の料金は?

A:無料です。ただし、検診をした上で治療行為・精密検査等(保険診療)をした場合の検査費用、治療費はご本人の負担となります。治療の必要性やその費用については歯科医院にてご確認ください。



Q:受診はいつまでにすればいいですか?

A:出産日まで使用可です。安定期に入った妊娠16~28週あたりが受診の目安ですが、妊娠期間中の体調のよい時であれば、受診可能です。



Q:妊娠期間中、入退院や里帰りなどで体調が良くなく、歯科検診を受診できませんでした。産後に使用してもいいですか?

A:受診券は妊娠中のみ使えます。



Q:どこで受診できますか?

A:市内の委託歯科医院です。事前予約が必要です。



Q:里帰り出産を予定しています。市外や県外の歯科で受診した場合、妊婦健診のように償還払い対応してもらえますか?

A:歯科検診は、償還払いはできません。一覧に載っていない歯科医院で受診した場合は、助成対象外です。



Q:歯科検診では、どういったことをみてもらえるのでしょうか?

A:検査内容は、以下のとおりです。
むし歯のチェック、歯周疾患(歯周病)のチェック、結果説明、歯周病予防の保健指導



Q:受診する時に妊婦歯科検診受診券を忘れました。受診できますか?

A:受診できません。



Q:40歳の妊婦です。歯周疾患検診のハガキが送られてきました。妊婦歯科受診券と歯周疾患検診のハガキ、どちらを使用するべきでしょうか?

A:まず妊婦歯科受診券を使用してください。(歯周疾患検診のハガキも、有効期限内であればご利用いただけます。)



Q:西宮市から市外に転出しました。受診券は使えますか?

A:受診日時点で西宮市に住所のある妊婦のみ使えます。市外に転出された場合は西宮市の受診券は使用できません。



Q:西宮市に転入しました。転入前の市で妊婦歯科検診を受診しています。再度西宮で受診の必要はあるのでしょうか?

A:受診は強制ではありません。妊婦さんの体調が良く、かつ口腔が気になるようであれば受診をお勧めします。


お問合せ先

地域保健課

西宮市染殿町8-3 西宮健康開発センター

電話番号:0798-35-3310

お問合せメールフォーム

hokenservice@nishi.or.jp

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法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
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