妊婦健康診査費用助成のよくあるご質問(Q&A)
更新日:2022年4月1日
ページ番号:41281027
下記のとおり回答いたします。
Q:西宮市では妊婦健康診査受診助成券は何枚交付してもらえますか?
A:妊婦健康診査受診助成券14枚を交付しています。また、多胎妊娠の方は、妊婦健康診査受診助成券5枚が追加で交付します。なお、妊婦歯科検診受診券1枚と産婦健康診査受診助成券4枚を同時に交付しています。
Q:市販の検査薬で妊娠反応が出ました。病院で診断を受ける前に申請できますか?
A:原則、病院で妊娠の診断を受けてからご申請ください。市販の妊娠検査薬は高精度ですが、正常妊娠であるかどうかは分かりません。早めに産婦人科を受診しましょう。
Q:本人が行けません。代理の者でも申請できますか?
A:代理の方でも申請できます。その際は、代理人の本人確認書類をお持ちください。また、「出産予定日(不明の場合は、最終月経初日)」「妊娠歴」「病歴」等の記入が必要となりますので、代理の方にお伝えください。
Q:平日の開庁時間(9時~17時30分)内に行くことができません。どうしたらいいですか?
A:地域保健課(電話:0798-35-3302)までお問い合わせください。
Q:助成対象の健診・検査項目の一覧を教えてください。
A:下記をクリックしてご覧ください。
健診・検査項目の一覧につきましては(ここをクリック)してご覧ください。
Q:西宮市外へ転出しても西宮市の受診助成券は使用できますか?
A:使用できません。西宮市に住民登録のある期間しか使用できません。転出先の市区町村で妊婦健診費用助成の申請を再度行ってください。なお、市外転出により使用しなかった西宮市の受診助成券は、転出先の手続きで必要な場合があります。
Q:西宮市内で住所が変わったのですが、西宮市の受診助成券は使用できますか?
A:使用できます。西宮市内で住所が変わられた場合は、手続きの必要はありません。ご自身で受診助成券を訂正してお使いください。
Q:転入してきたのですが、妊婦健康診査の助成を受けることができますか?
A:転入前の市町村で交付された助成券は、使えません。
助成を希望される方は、申請が必要です。詳しくは(ここをクリック)してご覧ください。
Q:西宮市に転入をしてきました。前住民登録地で数回、助成券を使用しています。その場合、西宮市の受診助成券はもらえないのでしょうか?
A:前市の使用枚数に関係なく、転入時の妊娠週数で交付枚数を決定します。転入時に妊娠週数が30週を超えていない方は、14枚全て交付。30週以上の方は、11,000円券2枚と5,000円券7枚を交付します。(同時に歯科検診受診券1枚・産婦健康診査受診助成券4枚も交付します)
Q:妊娠の判定検査は助成対象ですか?
A:対象外です。妊娠が確定した後の妊婦に対する定期健診が対象となります。
Q:診察をせずに検査だけでも助成対象になりますか?
A:対象外です。診察は毎回必ず行ってください。
Q:健康保険適用(3割負担)で行った健診も助成対象になりますか?
A:対象外です。健康保険適用外(自費診療)の妊婦健診を助成する制度となります。
Q:入院中に行った妊婦健診も助成対象になりますか?
A:健康保険適用外(自費)で受診した場合は対象となります。契約医療機関で受診された場合は、受診助成券を医療機関へ提出してください。契約医療機関以外(償還払い)については、領収書で確認させていただきますが、確認が取れない場合は受診された医療機関へ問い合わせをいたします。
Q:里帰り出産する場合でも妊婦健診費用助成を使えますか?
A:西宮市に住民票があり、日本国内の医療機関であれば使用できます。
契約医療機関外で使用される場合は、償還払いにて対応したします。詳しくは(ここをクリック)してご覧ください。
Q:西宮市以外の医療機関でも使えますか?
A:使えます。市外でも契約医療機関はあります。
契約医療機関につきましては(ここをクリック)してご覧ください。
契約医療機関外で使用される場合は、償還払いにて対応したします。詳しくは(ここをクリック)してご覧ください。
なお、妊婦歯科検診と産婦健康診査については、償還払いの対象となりませんのでご注意ください。
Q:海外の医療機関でも使えますか?
A:使えません。日本国内の医療機関で受診した妊婦健診のみが助成対象となります。
Q:1回の妊婦健診に対して、受診助成券を複数枚使用できますか?
A:原則できません(例外については下記の同日受診を参照)。1回の妊婦健診に1枚の使用となります。
Q:同日に妊婦健診を2回受診したのですが、助成対象となりますか?
A:別々の医療機関で受診した場合かつ、他の医療機関でないと健診・検査できない場合は対象となります。
(例)助産院で健診を受診した直後に別の医療機関で血液検査を行った場合は、同日でも受診助成券を2枚使用できます。ただし、健康保険適用外(自費)のみが助成対象です。
Q:申請後に改姓をしましたが、手続きは必要ですか?
A:必要ありません。ご自身で受診助成券の氏名を訂正してください。
Q:使用しなかった受診助成券があるのですが、市へ請求することができますか?
A:できません。医療機関で受診した妊婦健診費用を助成する制度です。
Q:受診助成券を使い切ったので、追加で受診助成券をもらうことはできますか?
A:できません。14回(多胎妊娠の方は19回)を上限に費用助成をしています。
Q:流早産で受診助成券を使用しなくなった場合はどうすればよいですか?
A:受診助成券は今回の妊娠に限り有効です。流早産などにより受診助成券を使用しなくなった場合は、西宮市地域保健課までご返却またはご連絡(電話:0798-35-3302)ください。
Q:「償還払い」とは何ですか?
A:西宮市と契約していない医療機関で妊婦健診を受診した方に助成する制度です。
医療機関に受診助成券の健診内容等の記入を依頼した後、一旦妊婦健診費用を全額お支払いください。出産後、市に所定の書類を提出することによって、妊婦健診費用(上限あり)を助成します。
償還払いの詳細につきましてはこちらをご覧ください⇒妊婦健康診査費用の償還払いについて
Q:本人が行けません。代理の者でも申請できますか?
A:代理の方でも申請できます。その際は、必要書類に加え、代理人の本人確認書類をお持ちください。
Q:償還払いの請求期限を教えてください。
A:出産後6か月以内です。6か月を過ぎますと手続きできかねますのでご注意ください。やむを得ず6か月を過ぎる場合は、地域保健課償還払い担当(電話:0798-35-3302)まで事前にご連絡ください。
Q:契約医療機関で既に助成を受けているが、助成額を超えた金額を償還払いで追加助成を受けることはできますか?
A:できません。1回の妊婦健診に1枚の使用となります。
Q:契約医療機関以外で受診したら受診助成券を使用できなかったので、誤って破棄をしてしまいましたが、償還払い請求はできますか?
A:地域保健課償還払い担当(電話:0798-35-3302)にご相談ください。
Q:領収書の原本を紛失してしまいましたが、請求できますか?
A:できません。償還払い請求の際には、必ず領収書をご持参ください。
Q:病院で受診助成券に記入してもらえませんでした。償還払いはできますか
A:母子健康手帳の健診記録を確認いたしますが、お支払いできない場合があります。
領収書で妊婦健診費用が分からない場合や母子健康手帳に受診記録がない場合は、償還払いができないことがあります。
健診内容の記載がある明細書をお持ちいただくか、医療機関に記入してもらうよう依頼してください。
なお、受診助成券の記入に関して文書料等別料金が発生する場合は、助成券の記入がなくても結構です。
Q:償還払いの申請を郵送でしたいのですが?
A:原則不可となっています。ただし、代理人も来所できないなどの事情がある場合は郵送可能です。
郵送を希望される方は地域保健課償還払い担当(電話:0798-35-3302)までご連絡ください。なお、郵送上の紛失には責任を負えませんのでご注意ください。
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