妊婦健康診査費用助成のよくあるご質問(Q&A)
更新日:2023年4月1日
ページ番号:41281027
Q:西宮市では妊婦健康診査受診助成券は何枚交付してもらえますか?
A:妊婦健康診査受診助成券14枚(15,000円券3枚、5,000円券11枚)を交付します。また、多胎妊娠の方は、助成券5枚(5,000円券5枚)を追加で交付します。(妊婦歯科検診受診券1枚と産婦健康診査受診助成券4枚を同時に交付。)
Q:市販の検査薬で妊娠反応が出ました。病院で診断を受ける前に申請できますか?
A:病院で妊娠の診断を受けてから申請してください。市販の妊娠検査薬は高精度ですが、正常妊娠であるかどうかは分かりません。早めに産婦人科を受診しましょう。
Q:本人が行けません。代理の者でも申請できますか?
A:代理の方でも申請できます。その際は、代理人の本人確認書類をお持ちください。また、「出産予定日(不明の場合は、最終月経初日)」「妊娠歴」「病歴」等の記入が必要となりますので、代理の方にお伝えください。
Q:平日の開庁時間(9時~17時30分)内に行くことができません。どうしたらいいですか?
A:地域保健課(電話:0798-35-3302)へご相談ください。
Q:転入してきたのですが、妊婦健康診査の助成を受けることができますか?
A:転入後に助成を希望される方は、妊娠期間中に西宮市に申請をしてください。なお、転入後は転入前の市区町村で発行された助成券は使用できませんのでご注意ください。
Q:西宮市に転入する前の市区町村で数回助成券を使用しています。その場合、西宮市の助成券は何枚もらえますか?
A:西宮市では転入時の妊娠週数で助成券の交付枚数を決定しています。転入日時点で妊娠30週未満の方には14枚全てを交付します。妊娠30週以降の方には15,000円券2枚と5,000円券7枚を交付します。(同時に歯科検診受診券1枚・産婦健康診査受診助成券4枚も交付します)
Q:助成対象の健診・検査項目の一覧を教えてください。
A:こちらからご確認ください。⇒【助成対象の健診・検査項目一覧】(PDF:417KB)
Q:妊娠の判定検査は助成対象ですか?
A:対象外です。妊娠が確定した後の妊婦に対する定期健診が対象となります。
Q:診察をせずに検査だけでも助成対象になりますか?
A:妊婦健診の実施がなく検査のみの場合は助成対象外です。
Q:健康保険適用(3割負担)で行った健診も助成対象になりますか?
A:対象外です。健康保険適用外(自費診療)の妊婦健診費用が助成対象です。
Q:入院中に行った妊婦健診も助成対象になりますか?
A:健康保険適用外(自費)で受診した場合は対象となります。契約医療機関で受診された場合は助成券を医療機関へ提出してください。契約していない医療機関で受診された場合は償還払いの申請をしてください。
Q:市外の医療機関を受診した場合でも助成券は使えますか?
A:西宮市と契約している医療機関で受診する場合は使用できます。契約していない医療機関で受診された場合は償還払いにて対応したします。償還払いの申請方法はこちらのリンク先のページでご確認ください。⇒妊婦健康診査の償還払いについて
Q:西宮市外へ転出しても西宮市の助成券は使用できますか?
A:助成券は西宮市に住民登録のある期間しか使用できません。転出先の市区町村で改めて申請をしてください。
Q:西宮市内で住所が変わったのですが、助成券はそのまま使用できますか?
A:使用できます。西宮市内で転居した場合は手続きの必要はありません。ご自身で助成券を訂正してお使いください。
Q:海外の医療機関でも使えますか?
A:使えません。日本国内の医療機関で受診した妊婦健診のみが助成対象となります。
Q:1回の妊婦健診に対して、助成券を複数枚使用できますか?
A:複数枚使用することはできません。ただし、同日に複数の医療機関・助産所で妊婦健診を受診した場合は、健診内容によっては例外で複数枚使用できる場合があります。(詳細は次の質問項目をご参照ください。)
Q:同日に複数の医療機関で妊婦健診を受診したのですが、助成券をそれぞれの受診で使用できますか?
A:同日に複数の医療機関・助産所で健診を受診しており、かつ別々の医療機関でないと検査できない項目があった場合は、それぞれの受診で助成券を1枚ずつ使用することができます。
(例)助産院で健診受診後、別の医療機関でその助産院では実施できない検査(血液検査等)を行った場合
Q:申請後に改姓をしましたが、手続きは必要ですか?
A:必要ありません。ご自身で助成券の氏名を訂正してください。
Q:使用しなかった助成券はお金に換金できますか?
A:できません。医療機関で受診した妊婦健診費用を助成する制度です。
Q:助成券を使い切ったので、追加で助成券をもらうことはできますか?
A:できません。14回(多胎妊娠の方は19回)を上限に費用助成をしています。
Q:流早産等により助成券を使用しなくなった場合はどうすればよいですか?
A:受診助成券は今回の妊娠に限り有効です。流早産などにより助成券を使用しなくなった場合、返却は不要です。なお、流産や死産を経験された方が利用できる制度について、こちらのリンク先でご確認いただけます。⇒流産・死産を経験された方へ
Q:「償還払い」とは何ですか?
A:西宮市と契約していない医療機関で妊婦健診を受診した方に助成する制度です。医療機関に助成券の健診内容等の記入を依頼した後、一旦妊婦健診費用を全額お支払いください。出産後、市に所定の書類を提出することによって、妊婦健診費用を助成します。
償還払いの詳細についてはこちらのリンク先のページからご確認ください⇒妊婦健康診査費用の償還払いについて
Q:本人が行けません。代理の者でも申請できますか?
A:代理の方でも申請できます。申請書類に加え、代理人の本人確認書類をお持ちください。
Q:償還払いの申請期限を教えてください。
A:出産後6か月以内です。6か月を過ぎると手続きできかねますのでご注意ください。やむを得ず6か月を過ぎる場合は、地域保健課償還払い担当(電話:0798-35-3302)へ事前にご連絡ください。
Q:契約医療機関で既に助成を受けた(助成券を使用した)が、助成額を超えた金額について償還払いで追加助成してもらえますか?
A:できません。1回の健診に使用できる助成券は1枚のみです。
Q:契約医療機関以外で受診したら助成券を使用できなかったので、誤って破棄してしまいました。償還払いの申請はできますか?
A:地域保健課償還払い担当(電話:0798-35-3302)にご相談ください。
Q:領収書の原本を紛失してしまいましたが、償還払いの申請はできますか?
A:できません。申請の際には、必ず領収書をご持参ください。
Q:西宮市と契約していない医療機関で妊婦健診を受診した際、医療機関に記入してもらう助成券の項目はどこですか。
A:医療機関に記入してもらう助成券の項目は次のとおりです。
- 「1.健診請求内容」(出産予定日、単胎・多胎、受診日、診察・検査内容、健診費用)
- 「2.健診総合結果」(該当する項目に丸をつける)
- 医療機関コード、医療機関名、担当医師・助産師名(ゴム印でも可)
Q:医療機関で助成券に記入をしてもらえませんでした。償還払いの申請はできますか?
A:できます。診療明細書がある場合はお持ちください。
Q:償還払いの申請を郵送でできますか?
A:地域保健課償還払い担当(電話:0798-35-3302)にご相談ください。西宮市から転出された場合や、本人・代理人が窓口に来所できない場合は郵送で取り扱い可能ですが、郵便事故等による書類の紛失には責任を負いかねますのでご了承ください。
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
