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出産に伴い育児休業を取得します。在園中の子を継続して預けることは可能ですか。

更新日:2016年11月21日

ページ番号:80824482

認可保育所に入所中の児童は、育児休業中も引き続き入所が可能です。

保護者が新たに育児休業を取得する時点で、市内の保育施設(認定こども園・地域型保育事業所含む)に就労事由により既に施設を利用の児童については、引き続き入所が可能です。入所期間は、出生した児童が1歳になる年の年度の末日までです。

お問合せ先

保育入所課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3160

お問合せメールフォーム

hoikunyusyo@nishi.or.jp

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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