保育料の支払いが納期限に間に合いませんでした。どうしたらよいですか。
更新日:2016年11月21日
ページ番号:15019339
支払い期限後の納付方法は以下のとおりです。
口座振替の場合は、翌月に納付書(納入通知書兼領収証書)を送付しますので、その納付書でお支払いください。残高不足で振替ができなかった場合は、口座による再振替はできません。
納付書の発行については、保育入所課までご連絡ください。
認定こども園や地域型保育事業所の保育料は、施設への直接払いとなりますので、事情により納付が遅れる場合は、あらかじめ利用施設にご相談ください。
なお、納期限が過ぎた場合は、督促状が届くことがあるため、必ず期限内にお支払いください。
