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保育所の利用ができなかった場合、利用できるまで毎月申込書を提出する必要がありますか。

更新日:2016年11月21日

ページ番号:74304509

利用申込書を毎月提出する必要はありません。

利用申込書を毎月提出する必要はありません。
ただし、申込書の有効期限は年度末までのため、翌年度以降も保育の利用申込の継続を希望する場合は、あらためて申込書等の書類の提出が必要です。

お問合せ先

保育入所課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3160

お問合せメールフォーム

hoikunyusyo@nishi.or.jp

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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